<施策・機関の概要>
1.医療費控除
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
<医療費控除の対象となる医療費の要件>
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
<医療費控除の対象となる金額>
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(2) 10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)
医療費控除の対象となる医療費には、市販薬、入院時の部屋代や食事代、妊婦検診費用、医療機関への交通費、介護費用やおむつ代も含まれます。税務署にまず電話で確認のうえ、年度末に開かれる確定申告会場で、かかった費用を証明できる領収書やレシートなどをもって相談できます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。
・医療費控除の対象となる医療費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
<控除を受けるための手続>
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
医療費控除について詳しくは、国税庁のホームページに掲載されています。
・医療費を支払ったとき(医療費控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
2.特別児童扶養手当
20歳未満の障害児を療育する人が受けられる手当で、20歳未満で身体障害・知的障害・精神障害のある子どもを養育している人に支給されます。市区町村の児童福祉を担当する窓口に申請します。医師の診断書と戸籍謄本などの書類が必要です。障害の等級に応じ、月額50,400円、2級の場合には月額33,570円となり、毎年4月,8月,12月に受け取ることができます。
その他に、重い障害の子どもには、障害児福祉手当という制度もあります。
詳しくは、各市区町村の窓口へお問い合わせ下さい。