<施策・機関の概要>
高等学校には定時制・通信制課程があります。これは、学校教育法制定時(1948年)から設けられている制度です。定時制の課程は「中学校を卒業して勤務に従事するなど様々な理由で全日制の高校に進めない青少年に対して高校教育を受ける機会を与える」ことを創設の趣旨としています。通信制の課程は、「全日制・定時制の高校に通学することができない青少年に対して、通信の方法により高校教育を受ける機会を与える」ことを趣旨としています。
近年では、従来からの勤労青少年に加えて、全日制課程から転・編入学する方や過去に高校教育を受けることができなかった方など多様な入学動機や学習歴を持つ方が増えてきています。
(参照:文部科学省ホームページhttp://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/seido/04033103.htm)
ここでは、定時制高校に通う生徒が利用できる支援制度について紹介します。
<Q&A>
Q1 教科書代の補助はありますか?
教科書代が無償で給与されます。
文部科学省が定めている条件は次の8項目です。
①定職に就いている。
②パート・アルバイトで前年度に90日以上勤務した。
③パート・アルバイトで年間90日以上勤務すると見込まれる。
④求職中である。
⑤疾病等により職に就くことができない。
⑥心身に障害を有し、職に就くことができない。
⑦罹災により経済的に修学困難である。
⑧その他やむを得ない理由がある。
なお、2005年の「三位一体の改革」により一般財源化され、実施権限が自治体に移されたため、自治体によって条件が異なりますので、注意してください。
Q2 給食費の補助はありますか?
給食費代が補助されますが、補助額と条件が自治体により異なります。
文部科学省が定めている条件は教科書無償給与と同じ①~⑧の8項目です。
教科書無償給与と同様に一般財源化され、実施権限が自治体に移されたため自治体によって条件が異なります。
Q3 修学奨励費貸与制度とは?
修学奨励費貸与制度として月額14000円が支給されます。
文部科学省が定めている基準と条件は次の9項目です。
①条件 所得283万円以下
②高等学校等奨学事業費補助金(高等学校奨学事業費補助)の貸与を受けていない者
③経常的収入を得る職業に就いている者(6か月以上の勤務実績)
④貸与の期間は、貸与を受けた月数を通算して四か年以内
⑤無利子で貸与
⑥卒業した場合は返還責務が免除
⑦だが、長期にわたっての欠席や進級や卒業できなかった場合は返済する。
⑧返済者は返済打ち切りになった翌月から起算して6か月後から貸与された月数期間内に返済
⑨返済が延滞した場合延滞料は年率10.9%加算
なお、教科書無償給与・給食費補助と同様に一般財源化され、実施権限が自治体に移されたため、自治体によって条件が異なります。
Q4 通学費は支給されますか?
1府2県では、通学費の支給があります。
これらの制度については、年度初めに説明がありますが、手続きをするための必要書類は自治体によって違いますので注意してください。また、修学奨励費は説明がない場合がありますので、学校の先生に尋ねてみるようにしましょう。