<施策・機関の概要>
保育所は保護者の就労、その他の理由によって家庭等で日々の保育をすることができない、ゼロ歳から就学前までの乳幼児を保護者にかわって保育する施設です。通常保育のほかに、一時預かりや子育て支援活動を行っている保育所もあります。
保育所に子どもを預けたいとき、子育てへの手助けが必要なときには、近くの保育所や市区町村の子育て相談窓口に相談してみてください。
<Q&A>
Q1 どんな子どもが保育所に入れるのですか。
保育所は児童福祉法で「日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳幼児を保育する」施設であると定められています。子どもの両親が働いているなどにより「その子どもを保育することができない」と認められた場合に保育所に入所し、保育を受けることができます。
Q2 保護者が働いていないと入れないのですか。
保護者が働いており、子どもの保育ができない場合だけでなく、保護者が妊娠中または出産後間もない場合、保護者自身が病気だったり身体に障害がある場合、病気や身体に障害のある親族を長期にわたり介護している場合、震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている場合などにも、保育所に入所し、保育を受けることができます。
さらに、これら以外の場合であっても、市区町村長が子どもが保育を受けることが必要であると認めた場合には保育所に入れます。たとえばお子さんに障害があり、集団の中で保育を受けることが子どもの発達にとって必要であると認められた場合などです。
また、保育所に毎日通う「通常保育」のほかにも、緊急に子どもを預けることが必要になった場合の「一時保育」などの制度もあります。
Q3 入所するにはどこに相談、申し込みをすればいいのですか。
認可保育所の運営に責任を負っているのは市区町村(自治体)です。それぞれの市区町村によって担当課が異なるので、まず、保育所の入所についてどこに相談すればよいのか、相談窓口を紹介してもらいましょう。
申し込みをする前に、どこにどんな保育所があるのか、申し込みはどうすればいいのか、申し込みに必要な書類等について、電話などで説明してもらいましょう。
役所の窓口だけでなく、保育所等でも入所や入所申し込みの相談にのってくれますので、近所の保育所にも相談してみてください。
入所の申し込みは役所に直接出向いて行いますが、申し込みを代行してくれる保育所もありますので、あわせて相談してみてください。
Q4 費用はどれくらいかかるのですか。
保育料は、保護者の支払い能力(前年度の保護者の所得が基本)に応じて市区町村ごとに決められています。入所の相談の際に、保育料の説明もしてもらいましょう。
兄弟姉妹が同時に入所する場合、また、保育所と幼稚園に同時に通園する場合、保育料の減免制度があります。保護者の所得が前年と比べていちじるしく減少した場合にも保育料が減額される場合があるので、役所に相談してみましょう。
また、保育所がいっぱいで他の施設を利用しなければならない場合に,保育料の補助をしてくれる市区町村もあるので、聞いてみてください。