<施策・機関の概要>

児童扶養手当とは、ひとり親家庭の子どもの福祉のために支給される手当です。親の離婚や未婚出産などにより、ひとり親となった家庭の子どもに対し、養育者の収入に応じて手当を支給する国の制度です。受け取れる金額や条件は、細かく定められています。

「もう少し経済的に余裕があれば…」「子どもが習い事をしたいと言っているが…」などの状況にありながら、まだ児童扶養手当を受給していない方は、各市町村に問い合わせてみてください。

<Q&A>

Qどうすれば受給できますか?

A児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村での手続きが必要となります。まずは、市区町村へ問い合わせをしてみてください。そろえなければいけない書類や手続きの仕方を確認し、申請に必要なものや書類(戸籍謄本/抄本など)をそろえましょう。各市区町村の決められた窓口で申請の手続きをします。申請の手続きには時間がかかることがほとんどです。時間に余裕をもって行ったほうがよいでしょう。

 

Q手続きをすれば必ず受給できますか?

A児童扶養手当を受給する場合の条件が定められています。その条件に当てはまらない場合や公的年金を受け取っている場合、日本国内に住所がない場合等は受給できません。ご自身の子どもの状況がどのようになっているか、市区町村に確認する必要があります。たとえ、条件に当てはまらない場合でも、市区町村に相談することで児童扶養手当以外の制度を利用できるかもしれません。まずは相談してみましょう。

以下は、児童扶養手当をもらうための基本的な条件です。これらの条件以外にも、所得制限などいろいろなことが定められているので、市区町村に問い合わせてみるとよいでしょう。

① 父母が婚姻を解消した子ども

② 父又は母が死亡した子ども

③ 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども

④ 父又は母が生死不明の子ども

⑤ 父又は母が1年以上遺棄している子ども

⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども

⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている子ども

⑧ 婚姻によらないで生まれた子ども

⑨ 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

 

Q手続きしてからすぐ受給できるのですか?

A児童扶養手当を申請した翌月からが、支給対象月となります。注意しなければならないのは、翌月から実際に受け取れるわけではないということです。児童扶養手当の支払いは、年3回と時期が決まっています。4月、8月、12月に、それぞれ前月分までの4か月分が支払われます。たとえば、7月に申請をした場合、翌月の8月からが支給対象となりますが、実際に支払われるのは12月となります。12月の支払い分は、8月・9月・10月・11月の4か月分となります。

 

Qどれくらいの額が支給されるのですか?

A各世帯の収入の状況や子どもの人数によって、支給額は異なります。また、受給を続けるための条件もありますので、確認しておくとよいでしょう。具体的な支給額については、各市町村に問い合わせてみてください。

 

Q子どもが何歳になるまで受給できますか?

A児童扶養手当法では、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者」と「二十歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者」となっています。基本的には高校3年生にあたる年齢の年度末まで、政令によって決められた範囲の障害がある場合は、20歳になる前までと考えてよいでしょう。

 

Q受給した手当は返さなければいけないのですか?

A申請した当初はもちろん、受給資格があったはずです。しかしながら、生活や収入が変わることは誰にでもあります。そのため、児童扶養手当を受給している間は、年1回、現在の状況を報告するために、「現況届」を提出しなければなりません。受給できる条件にある間は手当を返す必要はありません。しかしながら、受給できない条件へと生活が変化した場合に、条件から外れた時点以降の受給分を返す必要が出てくるので、注意が必要です。もし、生活状況や収入が変わった場合には、市区町村に確認したほうがよいでしょう。

 

Q児童扶養手当を受給すると、どのようないいことがありますか?

A児童扶養手当の申請後、「児童扶養手当証書」が送られてきます。児童扶養手当の受給は「現況届」の提出により、毎年受給状況が確認されます。したがって、「児童扶養手当証書」も毎年新しいものが送られてきます。有効期限を確認し、次の証書が送られてくるまで、大切に保管しておきましょう。この証書があれば、児童扶養手当を受給している証明となり、たとえば、水道料金や粗大ごみの費用の減免制度の利用、JR等交通機関の定期券割引制度の利用などができます。各市区町村に、児童扶養手当を受給することで利用できる制度やサービスについて、問い合わせてみるとよいでしょう。