<施策・機関の概要>

児童生徒医療費助成制度(学校病)は、医療費を支払うことが困難な生活保護を受けている家庭やそれに準じる家庭の小中学校あるいは特別支援学校に通う子どもについて、医療費を助成する制度です。
助成対象は、結膜炎・中耳炎・むし歯など、容易に感染する病気または学習に支障が出る病気で、早期に病気を治療することを目的としています。ただし、法律が古いため、実際には「むし歯」以外では十分活用できません。
病院や診療所にかかるときは、市区町村から交付された医療券を持参し、医療機関の窓口に提出してください。
児童生徒医療費助成制度の対象となるかは、お住まいの市区町村によって異なります。学校もしくは就学援助担当窓口までお問い合わせください。

<Q&A>

Q1 対象となる病気はなんですか?
①目の病気(トラコーマ及び結膜炎)、②皮膚の病気(白癬<はくせん>、疥癬<かいせん>及び膿痂疹<のうかしん/とびひ>)、③耳の病気(中耳炎)、④鼻の病気(慢性副鼻腔炎「蓄膿症<ちくのうしょう>」及びアデノイド)、⑤歯の病気(むし歯)、⑥寄生虫病(「ギョウ虫」などの虫卵保有を含む)です。

Q2 対象となる「医療費を支払うことが困難な家庭」とは何ですか?
現在、生活保護を受けている・いないに関わらず、収入が生活保護世帯相当である家庭のことを言います。対象疾患の治療費の全額が援助され、窓口負担は無料です。
「準じる家庭」とは、非課税世帯など、生活保護を受けるのに準じる程度に困っている家庭のことを言います。対象疾患の治療費のうち、医療保険等から支払われる額を除いた費用が援助され、窓口負担は無料となります。
ただし、入院した場合の食事代については、窓口負担が無料とならない場合があります。

Q3 生活保護の医療扶助を受けている場合はどうなりますか?
対象の病気については、児童生徒医療費助成制度で給付を受けます。対象の病気以外の治療については、生活保護の医療扶助の給付を受けることになります。

Q4 くわしいことは、どうしたらわかりますか?
お子さんが通っている学校、もしくはお住まいの市区町村の就学援助担当の窓口にお問い合わせください。市区町村のホームページにくわしく掲載している場合もあります。

※このページは、全国保険医団体連合会が発行する「公費負担医療等の手引」をもとに作成しています。