<施策・機関の概要>

生活保護制度は、生活保護法に規定されている制度です。日本国憲法第25条の理念にもとづいて、国が生活に困窮するすべてのかたに対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。

<Q&A>

Q 生活保護はどのようにすれば受けられますか

福祉事務所に行き、生活保護の申請をして下さい。福祉事務所ではケースワーカーがおり、生活保護について説明があります。生活の困窮している事情は様々ですから、よく相談して手続きを進めてください。

生活保護は申請主義をとっています。申請主義とは生活保護を請求できるということです。ですから、福祉事務所の窓口で「保護を受けるのはむずかしい」「親戚から援助をしてもらえないか」などと言われても、納得ができなければ、生活保護の申請は無条件にできます。そのうえで保護の可否を福祉事務所が決定し通知がされます。

 

Q 生活保護の申請をしてからどのくらいの期間で決まりますか

生活保護法では申請のあった日から14日以内に書面で決定の通知をすることが法律で決められています。14日以内というのは申請した翌日を初日として計算します。通知には決定の理由が書かれていますので、保護開始ならば保護の種類、金額等が記載されています。保護が却下される場合も、その理由が記載されています。

ただし、福祉事務所が調査などで特別の事情がある場合には、決定を30日までのばすことがあります。この場合は決定通知にその理由が明示されます。

 

Q1 生活保護が却下された場合はどうすればよいですか。

都道府県知事あてに審査請求を行うことができます。また、生活保護申請後30日を経過しても、通知がない場合は却下されたものとみなして審査請求が行えます。

 

Q2 生活保護の種類はどのようなものがありますか

次の8つの扶助があります。生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助です。

世帯構成や必要性、収入などの状況で支給されます。したがって、家族構成や年齢などにより生活保護費は異なることになります。

医療扶助、介護扶助以外は金銭で給付されることが原則です。

 

Q3 小中学生の教育費は支給されますか

教育扶助で支給されます。小中学生ごとに基準額、教材代、学校給食費、学習支援費、通学のための交通費が支給されます。

 

Q4 高校生のための費用はありますか。

高校は義務教育ではないため、生業扶助として高等学校等就学費が支給されます。

基本額のほかに、正規の授業で使う教材の購入費としての教材代、入学料・入学考査料、通学のための交通費、学習支援費などです。

 

Q5 福祉事務所はどんなところですか。

福祉事務所は社会福祉法に定められた、生活保護を中心に福祉の総合窓口です。生活保護制度の他に母子の相談、障害者の援護、母子貸付等を行いますが、自治体によっては、これらの業務の一部を他の窓口で行っている場合もあります。

福祉事務所の設置は市・23区ではそれぞれ市役所・区役所が、町村部の多くは都道府県が設置しています。自治体によっては、福祉事務所の名称を使わずに生活支援課や保護課等の名称を使う場合もありますが、市、区には法律で必ず設置されています。

 

Q6 福祉事務所のケースワーカーとはどのような人ですか

社会福祉法で規定された保護等の必要性を判断し生活支援などを行う職員を、一般にケースワーカーと言われています。保護を受給すると担当のケースワーカーがつきます。相談がある場合はケースワーカーに相談してください。

また、保護費の算定も行いますので保護費の支給額や生活保護でわからないことなど、ケースワーカーに尋ねるとよいでしょう。個人のプライバシーは守られます。