<施策・機関の概要>

小児慢性特定疾患治療研究事業は、国が指定している難病のうち、特に原因不明で治療が困難かつ長期にわたるとされている病気に対し、病院窓口で支払う医療費に対して助成が行なわれる制度です。ただし、所得によって自己負担額が異なっています。子どもの慢性特定疾患(小慢)と成人も含む慢性特定疾患(難病)とでは、対象となる疾患が異なります。

<Q&A>

Q1 どのような病気が医療費助成の対象になりますか?
小児慢性特定疾患では、白血病などの悪性腫瘍、慢性腎疾患、慢性心疾患、膠原病、糖尿病、内分泌や代謝の疾患、血液や免疫の病気、神経や筋肉の病気、慢性消化器疾患など11のグループ514疾患が対象です。
成人を含む慢性特定疾患としては、心筋症、神経腺維腫症、先天性免疫不全など56疾患が対象です。
上記の疾患に加えて、各都道府県において独自に医療費助成の対象にしている病気もあるので、各市区町村の保健所にて直接お問い合わせください。

Q2 この制度を利用するための手続きはどうすればいいですか?
医療費助成の対象になっている病気に該当するか主治医に確認してください。
該当する場合、住民票のある市区町村の保健所に行き、申請に必要な書類(申請書、診断書、世帯調書)を取り寄せます。
そして、主治医に診断書の記入依頼をしてください。
保健所で取り寄せた書類に合わせ、所得税額が確認できる書類、医療保険証、印鑑、住民票を保健所に提出します。
各都道府県の審査で承認されると、「(小児慢性)特定疾患医療受給者証」が交付されます。この交付された医療受給者証を病院の窓口で医療保険証と一緒に掲示してください。保健所に申請した日にさかのぼって医療費助成が行われます。
医療費の自己負担の限度額などについては、市区町村の保健所に問い合わせます。
*このページは、難病情報センターの資料を参照しています。
http://www.nanbyou.or.jp/