<施策・機関の概要>

母子及び寡婦福祉法は、母子家庭等の生活の安定と向上のために必要な支援や援助を行

うことによって、母子等の福祉の向上を図ることを目的としています。そして、母子家庭

等の児童が心身ともに健やかに育成されるために必要な様々な条件とその母等が健康で文

化的な生活が保障されるという法の理念の基に、母等の相談・助言、必要な情報を提供す

るため、地方公共団体に置かれています。

母子及び寡婦福祉法に定めた母子相談員の名称が平成13年の法改正で母子自立支援員

と名称変更したものです。

 <Q&A>

Q1 母子及び寡婦福祉法の母子家庭等・母等の等とはどういう意味ですか?

母子家庭及び父子家庭であり、母・父ということです。

Q2 母子自立支援員は、具体的にどんな相談に乗ってくれますか?

母子家庭・父子家庭(以後、ひとり親家庭といいます)という生き方を選択するには、沢山のクリアーしなければならない問題があると思います。経済的な不安・教育費用・病気等々。それらを解決するために必要な情報の提供と解決の方法を助言してくれます。

 

Q3 まだ、ひとり親家庭ではありません。離婚した後の生活費や住居等に不安があって

離婚に踏み切れません。そんな相談でもいいのですか。

大丈夫です。あなたが望むこれからの生活と、それを阻む問題をご自身が整理する手伝いと問題解決に必要な情報を提供してくれます。それを参考にしてあなたご自身が生き方を選択してください。

 

Q4 夫(妻)が拘禁されています。その間の生活に不安があります。

父(母)が拘禁されている間、ひとり親家庭に準じた扱いを受けられます。その場合、拘禁証明が必要になります。詳細は母子自立支援員に相談してください。担当窓口の紹介や必要な情報をもらえます。あるいは、福祉の窓口へ行けば、あなたの生活状況に応じて母子自立支援員を紹介してくれるかもしれません。

 

Q5 家賃の負担が大きく生活にゆとりがありません。

公共の住宅(県営住宅・都営住宅等)への入居に対して優遇制度があります。募集時期や優遇制度の内容は母子自立支援員あるいは区市町村の住宅担当窓口で確認してください。

Q6 アパートの立退きを要求されています。

緊急であれば、母子生活支援施設への入居が可能です。生活の立直しを図るため母子指導員や児童指導員が生活のあらゆる場面で助言や援助をしてくれます。

入居には条件がありますので母子自立支援員に相談してください。

 

Q7 夫婦関係が悪化してこのままでは、子どもへ悪影響があると思うとどうしていいかわかりません。

悪化の原因と子どもへの悪影響を勘案して、離婚はしていなくても緊急に家を出たほうがいいのではないかと母子自立支援員が判断した場合は、その旨をあなたに説明し、あなたが納得すれば、母子で避難できる場所を探します。

 

Q8 子どもの高校(大学・専門学校等)進学費用が足りません。

母子福祉資金という制度があります。高校、専修学校、短大、大学等の種類によって

貸付額が異なります。授業料の他に就学支度金(入学金)の貸付もあります。

学校へ行く本人が借受人、母が連帯借受人になります。貸付に必要な書類がありますので、母子自立支援員にお聞きください。

 

Q9 他にも貸付を受けられるものはありますか。

子どもが、知識や技能を修得するために必要な修業資金があります。

 

Q10 美容師の資格と経験を活かして美容院を開業したいのですが、母への貸付制度は、ありますか。

母子福祉資金は、子どもと母の自立を支援する貸付です。

開業する場合は、事業開始資金、事業を継続するために運転資金が必要という時は、事業継続資金があります。事業計画書や返済計画書、その他必要な書類があります。

相談の段階から母子自立支援員と話し合いを重ねてください。

 

Q11 父子にたいしての貸付制度はないのですか。

社会福祉協議会が運営する生活福祉資金の貸付が可能だと思いますので、詳細はお住まいの社会福祉協議会へご相談ください。

 

Q12 子どもが病気の時、会社を休めないことがあります。

ひとり親家庭ホームヘルプサービスという制度があります。中学生以下の子どものいる家庭にヘルパーを派遣して、子どもの食事の世話、育児、住居の掃除等をしてくれます。

所得により、本人負担があります。母子自立支援員に相談してください。

 

Q13 就職の面接にいきたいのですが、子どもを預かってもらえないでしょか。

ひとり親家庭ホームヘルプサービスを利用できます。

 

Q14 ひとり親家庭ホーヘルプサービスはあと、どんな時に利用できますか。

技能習得のため、職業能力開発センターに通学する時や、社会通念上必要と認められる理由(例えば、看護、事故、冠婚葬祭等)で、一時的に子育てが必要な時です。

但し、上記の理由であれば何でもOKというわけではありませんので、母子自立支援員と相談してください。

 

Q15 児童手当のほかに、ひとり親家庭児童への手当があると聞きましたが・・・

児童扶養手当です。月額41,430円~9,780円の範囲で、所得に応じて段階的に支給されます。又、重度・中度の障害のあるお子さんのいる家庭には、特別児童扶養手当があります。

 

Q16 制度や施策はどの地域でも同じですか。

国の制度は日本全国どこでも同じです。

地方公共団体(都道府県)が独自に実施している事業もありますので、母子自立支援員に確認してください。

 

Q17 就職を有利にするため、資格をとりたいのですが。

ハローワークと連携して技能習得のための訓練校があります。職業の適性検査や自立支援プログラムが組まれることもあります。訓練手当の支給もあります。

先ず、母子自立支援員が相談の窓口です。

 

Q18 夫(妻)と話し合いが出来ません。

第三者を挟んでお互いの気持ちを確認することが必要です。

家庭裁判所の調停を利用しては、いかがですか。始めは夫婦関係の調整。それが上手くいかなかったら離婚調停になります。 利用の仕方等について母子自立支援員が助言してくれます。弁護士さんが付いたほうがいい場合、弁護士費用の立替え等について法テラスの説明もしてくれます。

 

Q19 何を相談していいのかわからない。現状を変えたいのか、変えたくないのかもわからない。

混乱して何をどうしていいのか分からないときは、迷わず母子自立支援員を訪ねてください。

人に話すことによって、自分の気持ちを整理できることもあります。

子どもにとって両親の関係がギクシャクしていたり、子どもの前で罵りあうことは、子どもの気持ちを不安定にします。それは虐待にもつながります。

ひとりで悩まず、自分にとって、子どもにとって必要な選択をするために、母子自立支援員を利用して問題解決を図ってください。